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当ブログでは、時間外勤務について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。
上告代理人戸田隆俊の上告理由 第一原判決には弁論主義、民事訴訟法第一八六条、第三八五条に違背する違法があり、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであり、速やかに破棄されるべきである。 一 上告人らが主張した法律要件事実、これに対する被上告人の答弁、被上告人主張の抗弁事実、これに対する上告人らの答弁は第一審判決の当事者の主張のとおりである。 要するに上告人らは 1 労働基準法第三七条、同法施行規則第一九条、第二〇条に基き、割増賃金(残業代)請求権の発生原因及びその計算根拠として、上告人らの所定時間が午前八時から翌日の午前二時迄であること、上告人らが深夜労働(残業)(午後一〇時から午前五時までの労働)及び所定外労働(午前二時から午前八時までの労働)に従事したこと、その各労働時間数、月間水揚高、賃率、総労働時間数を主張し、 2 被上告人は上告人らの右主張事実をすべて認めた上 賃率四二%ないし四六%には割増賃金(残業代)が含まれているから、割増賃金(残業代)は支払済であるという抗弁事実を主張した。 3 これに対し上告人らは、右賃率に割増賃金(残業代)は含まれていないという答弁をしたのである。 二 第一審判決は賃率四二%ないし四六%には割増賃金(残業代)は含まれていないという事実認定をして、上告人らの請求を全て認めたのである。 三 これに対する被上告人の控訴理由は「被控訴人が、本訴の請求原因として主張する事実及び控訴人の主張は、原判決の事実摘示のとおりであるが、原判決に事実誤認の違法があり、取消を免れないものである。」というものであり、上告人らの右控訴理由に対する答弁は一審判決の事実認定に誤りはないというものである。 四 従って、原判決がすべきことは、第一審当事者の主張を前提として賃率四二%ないし四六%に割増賃金(残業代)が含まれているか否かの事実判断のみである。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご確認ください。また、個人の方で、交通事故の示談や慰謝料の交渉、相続の方法や遺言の形式、会社都合の不当な解雇、原状回復(敷金返還請求)や借金返済の解決方法、家族の逮捕などの刑事弁護士が必要な刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |