忍者ブログ
  • 2024.10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 2024.12
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/11/15 02:13 】 |
機能

 オ なお,控訴人は,症状固定日を,平成15年12月1日(退院時),平成16年9月30日,平成17年8月1日(逸失利益算定の起算日)又は同年12月6日(人工肛門が避けられないとされた日)の4通りの主張をしているが,その時期には2年もの差異があり,症状固定が未だに明らかになっていないことの証左である。

エジソン 箸  / 酵素 ドリンク  / トリーバーチ  ウェッジ 

 原審は,控訴人が現時点で症状固定したとは認められないと判断した上,控訴人の請求を1274万2969円及びこれに対する不法行為の日である平成14年2月6日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却した。

ホットヨガ 体験  / モンクレール レディス 激安 / ホリスター レディース  / プラチナ ローラー refa

 そして,<1>原告に造設された人工肛門は,一時的なものであり,自己管理が若干しにくい位置に施術されたものであるため(前記認定1 ア,乙1,松本証人,弁論の全趣旨),人工肛門の管理を原告自身が行うことも可能ではあるが(乙1),人工肛門取替袋の交換は,原告の娘が行っていること(原告本人10項・47項),<2>排便を人工肛門を介して行っているため,生活に支障があること(乙1),<3>人工肛門取替袋は,頻繁に交換を要するものではなく,夏場であれば4日に1度,冬場であれば5日に1度の交換で済むこと(原告本人48項),<4>人工肛門を設置していることとは別に,原告が脳梗塞を起こしたことが,少なからず原告の行動に制限を加えているものと考えられること(原告本人13項・14項・20項・49項)などの事情に加え,原告が従前従事していた労務の内容その他本件に顕れた一切の事情を考慮すると,原告の状況は,自動車損害賠償保障法施行令別表第2の後遺障害等級第9級11号所定の「胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」に該当し,その労働能力喪失率は35%と認めるのが相当である。

アグ クラシック ショート / 子ども 傘 透明 / 三輪車 おすすめ 

  前記のとおり、本件事故の態様は、加害車両が中央分離帯をオーバーして被害車両に正面衝突し、さらにその衝撃により後退した被害車両に後続の直進車が追突した事故であり、原告は、本件事故の際、加害車両が目の前に迫ってくる様子等事故の一部始終を認めている。また、実際にも原告は本件事故により腹腔内出血(右胃大網動脈損傷)、右肋骨骨折等の重傷を負い、生命の危機的な状況を経験するなど、身体的・精神的打撃の程度も大きい。


PR
【2012/11/14 01:40 】 | 未選択
<<前ページ | ホーム | 次ページ>>