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本ブログでは、時間外労働・深夜労働について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。
五 原判決は「被控訴人らの請求原因」と題して 上告人らが、 1 上告人らと被上告人とが労働契約関係にあること 2(一) 被上告人会社の従業員数及びその多数が高知県観光社員会を結成していること、上告人らが何らの労働組合に加入しない未組織労働者であること、労使関係が個々の労働契約のほか高知県観光社員会と被上告人間の労働協約の準用、労働慣行及び就業規則によっていること (二) 労働契約による賃金の約定 (三) 被上告人と高知県観光社員会との労働協約による労働時間 (四) 労働慣行の内容 (五) 就業規則の内容 3(一) 上告人らが所定外及び深夜労働(残業)に従事したこと及びその時間数 (二) 被上告人と上告人らとの間に労働時間の定め及びその内訳に争いがあること、上告人の割増賃金(残業代)算定根拠及び各上告人らの具体的算出結果を示す別表及び請求金額、並びに月間水揚高に四二%ないし四六%を乗じて算出され支払われた賃金には割増賃金(残業代)は含まれていないこと 4 割増賃金(残業代)の請求と遅延損害金の請求 5 付加金の請求と遅延損害金の請求 をそれぞれ主張したと事実摘示をしている。 六 しかしながら上告人らが主張したのは、前項の1、2(二)、3(一)、3(二)の一部4、5のみである。 上告人らは 2(一)、2(二)、2(四)、2(五) 3(二)のうち被上告人と上告人らとの間に労働時間の定め及びその内訳に争いがあること、試用期間、正社員期間、指定者期間という用語、所定内を午前八時から午後五時までとして計算したこと、所定外をその余の時間としたこと はいずれも主張していない。 上告人らが「原告らはいずれも高知県観光労働組合(以下組合という)の組合員である。」と訴状請求原因第一項に明確に主張しているにもかかわらず、上告人らが「何らの労働組合にも属しない未組織労働者」であると主張したとする原審の裁判官の思考判断程度は理解不能である。 また高知県観光社員会を「観光労組」と要約した思考判断過程も全く理解し難い。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、御社の顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、会社都合の不当な解雇、交通事故の示談交渉や慰謝料交渉、相続や遺言の問題、原状回復(敷金返還)や多重債務の返済、家族の逮捕などの刑事弁護事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |