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このブログにおいては、法律
今回は、交通事故の裁判例を紹介します。本件車道において、加害運転手平本と亡彰一郎との間に交通事故が発生し、同交通事故により亡彰一郎が死亡したことは、当事者間に争がなく、これらの事実に、成立に争のない甲第一六号証、同乙第一、第二号証、同第四、第五号証、原告ら主張の写真であることに争のない検甲第一ないし第三号証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認める甲第一五号証、証人平本憲二の証言及び原告八木紀子本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実を認めることができる。交通事故現場は、南北にほぼ一直線に通ずる市道旧千本通り路上であつて、本件車道とその東側に沿い約二〇センチメートル嵩上げされた幅員二・二メートルの本件歩道とよりなり、いずれもアスフアルト舗装された平担な通りで、人・車とも交通量は閑散であつた。もつとも、同通りの西側沿いで、交通事故現場のやや南方は雑草や樹木が繁茂した土地と接しており、本件車道の幅員も交通事故現場付近で六・六メートル、そのやや南方は不整形で五・五ないし五・三メートルと狭く、通行区分の道路標示もなかつた。そして、交通事故現場付近から南の歩道には、車道面から測つて高さ約二メートルにも達する雑草が、路肩や縁石付近に繁茂し、その一部は車道へ約六〇センチメートルもはみ出し、歩道はもとより、歩道から車道南方への視界を遮つていた。平本は、昭和五八年九月二三日午前一一時四五分頃、加害車を運転して右通りを北進していたのであるが、前方左側に駐車々両を認めて進路を右側に移し、時速約六四キロメートル(制限時速四〇キロメートル)で進行していたところ、約四・四メートル右前方の草叢から亡彰一郎(五一歳)が突然車道に出て来るのを発見し、ハンドルを左転把すると共に急制動の措置を講じたものの間に合わず、加害車右前部付近を同人に衝突させて跳ね飛ばし、頭蓋底骨折等の傷害を負わせ、約一時間後に収容先の病院において死亡させた。以上の事実を認めることができ、この認定を動かすに足る証拠はない。なお、亡彰一郎の行動であるが、前掲甲第一五号証、同検甲第一ないし第三号証、同乙第一号証、同第五号証、成立につき争のない甲第二五号証に、原告八木紀子本人尋問の結果によると、亡彰一郎は、当日戊辰戦役の跡を訪ねて京都に来、交通事故現場付近にいたこと、同現場付近の状況からすると、同人は、歩道上に繁茂する雑草を避けるため、車道上に出て本件交通事故に遭遇したことが認められ、この認定を動かすに足る証拠はない。blogPR |