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【2024/11/15 02:15 】 |
サービス残業、未払い不払い残業代
賃金の支払いに関するいくつかの原則をまとめておきます。

1、通貨払いの原則

賃金は現物給付はだめです。通貨で支払わなければなりません。

2、直接払いの原則

親方や仲介人が賃金をピンハネしないよう、賃金は直接労働者に支払わなければなりません。

この原則に反して賃金が支払われても、その支払いは無効であるため、労働者は会社に対して賃金を支払うよう求めることができます。

3、全額払いの原則

賃金は全額を支払う必要があります。使用者が一方的に賃金を控除することはできません。ただし、例外はあります。判例などで例外にあたるかが議論になったものを以下にまとめます。

① 相殺

会社が労働者に対して債権を有する場合であっても、会社は、その債権と賃金支払い債務とを一方的に相殺することは認められません。

ただし、会社と労働者の合意による相殺は可能です。ですから、自由な意思で労働者が合意すれば問題ありません。もちろん合意を強制してはいけません。

② 調整的な相殺

賃金を多く払いすぎたような場合に、翌月以降の賃金を減らす形で相殺することは、労働者の経済生活の安定を害さない限り認められます。

③ 賃金債権の放棄

これも自由な意思に基づくものであれば認められます。

4.毎月1回以上、かつ一定期日に支払うこと

賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う必要があります。


以上、不明な点は、顧問弁護士にご相談ください。


労働者の方でお悩みの方も、弁護士にご相談ください。

このブログにおいては、法律専門家でない方にも役立ちそうな法律知識を条文知識や裁判例を中心に紹介しています。記事のテーマは特に限定していませんが、筆者が企業の顧問弁護士をしているため、主に企業向けのテーマを扱います。ただ、個人の方に関連する法律知識についても、最近受ける相談が増加している交通事故(示談や慰謝料)、不当解雇、借金の返済の相談、未払い残業代の請求知人や親類が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護なども扱う予定です。なお、記事投稿時には新しい情報であっても、その後の法律改正や新判例により古い情報になっている場合がありますし、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれませんので、実際に法的問題に直面した会社の方は、その都度顧問弁護士にご相談ください。これから顧問弁護士を探す場合には、費用や取り扱い分野など各法律事務所をよく比較検討することをお勧めします。また、個人の方で、借金の返済、未払い残業代の請求、不当解雇の相談、交通事故(示談や慰謝料)、刑事弁護事件などの問題でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
 
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【2010/05/27 15:32 】 | 残業代の請求
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