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賃金の支払いに関するいくつかの原則をまとめておきます。
1、通貨払いの原則 賃金は現物給付はだめです。通貨で支払わなければなりません。 2、直接払いの原則 親方や仲介人が賃金をピンハネしないよう、賃金は直接労働者に支払わなければなりません。 この原則に反して賃金が支払われても、その支払いは無効であるため、労働者は会社に対して賃金を支払うよう求めることができます。 3、全額払いの原則 賃金は全額を支払う必要があります。使用者が一方的に賃金を控除することはできません。ただし、例外はあります。判例などで例外にあたるかが議論になったものを以下にまとめます。 ① 相殺 会社が労働者に対して債権を有する場合であっても、会社は、その債権と賃金支払い債務とを一方的に相殺することは認められません。 ただし、会社と労働者の合意による相殺は可能です。ですから、自由な意思で労働者が合意すれば問題ありません。もちろん合意を強制してはいけません。 ② 調整的な相殺 賃金を多く払いすぎたような場合に、翌月以降の賃金を減らす形で相殺することは、労働者の経済生活の安定を害さない限り認められます。 ③ 賃金債権の放棄 これも自由な意思に基づくものであれば認められます。 4.毎月1回以上、かつ一定期日に支払うこと 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う必要があります。 以上、不明な点は、顧問弁護士にご相談ください。 労働者の方でお悩みの方も、弁護士にご相談ください。 このブログにおいては、法律 PR |