忍者ブログ
  • 2024.10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 2024.12
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/11/15 02:15 】 |
残業代不払い(未払い)、サービス残業の解決手続(労働審判)
残業代不払い(未払い)、サービス残業の解決手続としての、労働審判について整理します。

労働者または使用者(多いのは労働者)が裁判所に対して申し立てることで手続が開始します。第一回期日は申立後40日以内に指定されるため、答弁書や証拠書類(陳述書など)は、第1回期日の1週間くらい前が提出期限となることが多いです。

第一回期日の前には、労働審判委員らが、書類を確認します。

第一回期日には、争点整理をして、関係者の尋問が行われます。

第二回期日(第一回期日後、1か月以内に指定)においては、労働審判委員が心証に基づいて調停をする可能性を探るべく、当事者双方から聞き取りをし、調停案が示され、次回までに双方が合意が成立するか検討します(第一回期日の段階で合意に向けた調整が始まるケースもあります)。

第三回期日までの間に合意が可能であれば調停が成立し、手続は終了となります。この合意は、裁判上の和解と同様の効力が認められ、終局的な解決となります。強制執行も可能です。

調停における合意が困難な場合には、労働審判委員会は審判をします。

審判に不服がある場合には、2週間以内に異議申立を行うことで、通常の訴訟に移行します。

異議申し立てがなければ審判内容が確定し、確定判決と同様の効果が生じます。

期日が三回に限られている以上、第一回期日が重要となります。よって、労働審判の申立を起こされた場合は、早急に的確な答弁書を作成する必要があります。また、証拠書類の提出も原則として第二回期日までに提出する必要があります。

三回までしか期日がないため、第一回期日の段階で、的確な書証を整え、関係者を同行させるなどして、万全の準備をする必要があるのです。

そして、労働審判は、多くの場合、労働者が申立て、会社側が相手方となりますが、上記のとおり、短時間で的確な反論をする必要がありますので、申立をされた場合には、早急に顧問弁護士に問い合わせることをお勧めします。

労働者側にとっても、労働審判は、訴訟に比べてスピーディーな解決が可能ですので、利用を検討する際には、弁護士に相談してみると良いと思います。



 
このブログにおいては、法律専門家でない方にも役立ちそうな法律知識を条文知識や裁判例を中心に紹介しています。記事のテーマは特に限定していませんが、筆者が企業の顧問弁護士をしているため、主に企業向けのテーマを扱います。ただ、個人の方に関連する法律知識についても、最近受ける相談が増加している交通事故(示談や慰謝料)、不当解雇、借金の返済の相談、未払い残業代の請求知人や親類が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護なども扱う予定です。なお、記事投稿時には新しい情報であっても、その後の法律改正や新判例により古い情報になっている場合がありますし、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれませんので、実際に法的問題に直面した会社の方は、その都度顧問弁護士にご相談ください。これから顧問弁護士を探す場合には、費用や取り扱い分野など各法律事務所をよく比較検討することをお勧めします。また、個人の方で、借金の返済、未払い残業代の請求、不当解雇の相談、交通事故(示談や慰謝料)、刑事弁護事件などの問題でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
 
PR
【2010/08/13 15:37 】 | 残業代の請求3
<<前ページ | ホーム | 次ページ>>