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当ブログでは、時間外勤務について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。
七 当然答弁についても被上告人がしてもいない答弁をしたと摘示されている(前項に対する答弁2(一)、(三)、(四)、(五)、3(二)の一部)のみならず、被上告人が実際なした答弁と相違する答弁をしたと摘示されている。 すなわち3(一)に対する被上告人の答弁は、上告人らが別紙一ないし五のとおり所定外及び深夜労働(残業)に従事したこと及び割増賃金(残業代)請求権が発生したことは認めるが、右割増賃金(残業代)は支払済である(抗弁)となるべきであるのに、原判決摘示の被上告人の答弁は3(一)の事実は争うとなっている。 また、3(二)については上告人らの月間総労働時間は認めるがその何時間が所定外、所定内深夜、所定外深夜に当たるかは争い、終了時午前二時以後の就業は認めないと主張したと全く事実に反する答弁を摘示している。 そもそも上告人らの主張した所定外労働時間数及び深夜労働(残業)時間数は、訴状で主張した時間数を被上告人が答弁として主張した右各労働時間数に一致させて減らした時間数である。(その結果、上告人らは第一審第二回準備書面で、請求の減縮をしている) 従って、3(一)の事実は争うという答弁になるはずがないのである。 また被上告人がなした答弁ではないけれど、「被控訴人主張のように遅い時間までを労働時間とする労働慣行はなかった」といった答弁も出てきようがない。 上告人らと被上告人間には所定外労働時間は午前二時から午前八時までの間の労働であることに争いはなく、各上告人主張の所定外労働時間は前記のとおり実質上は被上告人の主張であり、その被上告人が「被控訴人主張のような遅い時間までを労働時間とする労働慣行がなかった」というはずがないのである。 上告人らが被上告人の割増賃金(残業代)弁済の抗弁に対し、「労働契約の賃金率の中に割増賃金(残業代)が入っているとしてもその一部であり、大部分はそれは含まれている」と主張した事実もない。 上告人らは「一律に水揚高の四二%ないし四六%の賃金を支払うのであるから、この賃金に割増賃金(残業代)が含まれていないことは明らかである」(第一審第一回準備書面)と主張しているのである。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご相談ください。また、個人の方で、相続や遺言、交通事故の示談・慰謝料、不当な整理解雇、敷金返還請求(原状回復)やご家族逮捕などの刑事弁護士への相談が必要な刑事事件、借金返済の相談などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |