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【2024/11/15 02:30 】 |
法律顧問・顧問弁護士がよく聞かれるテーマ:出向、派遣の残業
顧問弁護士(法律顧問)が扱っている事項をまとめています。

今回は、出向社員や派遣社員への時間外労働の指示についてです。

出向とは、労働者が自己の雇用先の企業に在籍のまま、他の企業の事業所において相当長期間にわたって当該他企業の業務に従事することをいいます。

出向社員は、出向先で就労するのが通常であるため、労働時間に関する定めも出向先の就業規則に従うケースが多いと思われます。

したがって、その場合には、出向先の就業規則に時間外・休日労働を命じる旨の条項があれば、出向社員はこれに従います。

なお、出向先と出向社員との間には雇用契約関係がある以上、出向先は、法定労働時間を超える時間外・休日労働をさせるのであれば、36協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。

もし出向先で36協定を締結していなければ、いくら出向元で36協定を結んでいたとしても、時間外・休日労働をさせることはできません。

派遣労働者の場合、派遣先事業主は、派遣労働者との間に一切雇用契約関係がありません。派遣労働者に指揮命令ができるだけです。

よって、派遣労働者が派遣先事業主において時間外・休日労働ができるようにするためには、まず、派遣元事業主において36協定を締結し、届け出をする必要があります。

そして、そのうえで、派遣労働者と派遣元事業主との雇用契約において、時間外・休日労働があればこれに服する旨の条項を締結しておく必要があります。

派遣先事業主は、派遣元事業主において締結されている労使協定の範囲内でしか時間外・休日労働をさせることができないので、その契約を確認しておくことが重要です。

以上をまとめると、出向社員については、出向先で36協定が締結されていれば時間外労働を命じることができます。他方、派遣社員に対して命じる場合には、派遣元事業主において36協定が締結されていることが必要となります。


ご不明な点がある方は、顧問弁護士(法律顧問)にご相談ください。

また、法律問題でお悩みがある方も、気軽に弁護士にご相談ください。



このブログにおいては、法律専門家でない方にも役立ちそうな法律知識を条文知識や裁判例を中心に紹介しています。記事のテーマは特に限定していませんが、筆者が企業の顧問弁護士をしているため、主に企業向けのテーマを扱います。ただ、個人の方に関連する法律知識についても、最近受ける相談が増加している交通事故(示談や慰謝料)、不当解雇、借金の返済の相談、未払い残業代の請求知人や親類が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護なども扱う予定です。なお、記事投稿時には新しい情報であっても、その後の法律改正や新判例により古い情報になっている場合がありますし、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれませんので、実際に法的問題に直面した会社の方は、その都度顧問弁護士にご相談ください。これから顧問弁護士を探す場合には、費用や取り扱い分野など各法律事務所をよく比較検討することをお勧めします。また、個人の方で、借金の返済、未払い残業代の請求、不当解雇の相談、交通事故(示談や慰謝料)、刑事弁護事件などの問題でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
 
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