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顧問弁護士(法律顧問)が扱っている事項をまとめています。
今回は、出向社員や派遣社員への時間外労働の指示についてです。 出向とは、労働者が自己の雇用先の企業に在籍のまま、他の企業の事業所において相当長期間にわたって当該他企業の業務に従事することをいいます。 出向社員は、出向先で就労するのが通常であるため、労働時間に関する定めも出向先の就業規則に従うケースが多いと思われます。 したがって、その場合には、出向先の就業規則に時間外・休日労働を命じる旨の条項があれば、出向社員はこれに従います。 なお、出向先と出向社員との間には雇用契約関係がある以上、出向先は、法定労働時間を超える時間外・休日労働をさせるのであれば、36協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。 もし出向先で36協定を締結していなければ、いくら出向元で36協定を結んでいたとしても、時間外・休日労働をさせることはできません。 派遣労働者の場合、派遣先事業主は、派遣労働者との間に一切雇用契約関係がありません。派遣労働者に指揮命令ができるだけです。 よって、派遣労働者が派遣先事業主において時間外・休日労働ができるようにするためには、まず、派遣元事業主において36協定を締結し、届け出をする必要があります。 そして、そのうえで、派遣労働者と派遣元事業主との雇用契約において、時間外・休日労働があればこれに服する旨の条項を締結しておく必要があります。 派遣先事業主は、派遣元事業主において締結されている労使協定の範囲内でしか時間外・休日労働をさせることができないので、その契約を確認しておくことが重要です。 以上をまとめると、出向社員については、出向先で36協定が締結されていれば時間外労働を命じることができます。他方、派遣社員に対して命じる場合には、派遣元事業主において36協定が締結されていることが必要となります。 ご不明な点がある方は、顧問弁護士(法律顧問)にご相談ください。 また、法律問題でお悩みがある方も、気軽に弁護士にご相談ください。 このブログにおいては、法律 PR |