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本ブログでは、時間外労働手当に関する裁判例を紹介しています。
一 原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。 1 被上告人は、タクシー業を営む会社であり、上告人井上久寿義及び畑山康夫は昭和六〇年六月一日より前から、上告人杉村豊は同年六月一七日から、上告人谷敏一は同年八月二三日から、いずれも被上告人にタクシー乗務員として雇用され、昭和六二年二月二八日まで勤務してきた。ただし、上告人畑山康夫は昭和六一年九月一四日から同年一一月五日までの期間、上告人杉村豊は同年九月八日から同年一一月二八日までの期間、上告人谷敏一は同年一一月二七日から同年一二月二五日までの期間は、それぞれ稼働していない。 2 上告人らの勤務体制は、全員が隔日勤務であり、労働時間は、午前八時から翌日午前二時まで(そのうち二時間は休憩時間)である。上告人らに対する賃金は、毎月一日から末日までの間の稼働によるタクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を乗じた金額を翌月の五日に支払うということになっており、各上告人の歩合の率は、第一審判決の別表に記載のとおりである。なお、上告人らが労働基準法(以下「法」という。)三七条(平成五年法律第七九号による改正前のもの。以下同じ。)の時間外及び深夜の労働を行った場合にも、これ以外の賃金は支給されておらず、右の歩合給のうちで、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金(残業代)に当たる部分とを判別することもできない。 3 上告人らの昭和六〇年六月一日から昭和六二年二月二八日までの間(以下,この期間を「本件請求期間」という。)における勤務実績は、これを昭和六一年一二月から昭和六二年二月までの三箇月間(ただし、上告人谷敏一については昭和六二年二月の一箇月間。以下、この期間を「本件推計基礎期間」という。)における上告人らの勤務実績から推計することができるものというべきところ、この期間における上告人らの月間水揚高、総労働時間、時間外の労働時間、深夜労働(残業)時間等は、第一審判決の別紙2ないし5記載のとおりである。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、企業法務に強い顧問弁護士にご相談ください。その他にも、個人の方で、交通事故、解雇、原状回復義務・敷金返還請求や借金の返済、ご家族の逮捕などの刑事弁護士の事件、遺言相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |