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顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマをメモしています。
今回のテーマは、労働災害の損害賠償と特別支給金についてです。 労働災害の被災者またはその遺族は、その労働災害につき、使用者または第三者に対して損害賠償責任を追及することができます。すでに支払われた労働補償または労働保険の給付の額は、使用者や第三者がなす損害賠償から控除されるべきです。この点について、最高裁は、特別支給金は、労働福祉事業の一環として被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉を増進させるもので、損害の填補の性質を有するものではないから、労働災害による損害の賠償に際し損害額から控除することは許されないと判断しています。以下、判決文の引用です。 労働者災害補償保険法(以下「法」という。)による保険給付は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)によって保険給付の形式で行うものであり、業務災害又は通勤災害による労働者の損害をてん補する性質を有するから、保険給付の原因となる事故が使用者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、労働基準法八四条二項の類推適用により、使用者はその給付の価額の限度で労働者に対する損害賠償の責めを免れると解され(最高裁昭和五〇年(オ)第六二一号同五二年一〇月二五日第三小法廷判決・民集三一巻六号八三六頁参照)、使用者の損害賠償義務の履行と年金給付との調整に関する規定(法六四条、平成二年法律第四〇号による改正前の法六七条)も設けられている。また、保険給付の原因となる事故が第三者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者の第三者に対する損害賠償請求権を取得し、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる旨定められている(法一二条の四)。他方、政府は、労災保険により、被災労働者に対し、休業特別支給金、障害特別支給金等の特別支給金を支給する(労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四九年労働省令第三〇号))が、右特別支給金の支給は、労働福祉事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり(平成七年法律第三五号による改正前の法二三条一項二号、同規則一条)、使用者又は第三者の損害賠償義務の履行と特別支給金の支給との関係について、保険給付の場合における前記各規定と同趣旨の定めはない。このような保険給付と特別支給金との差異を考慮すると、特別支給金が被災労働者の損害をてん補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金をその損害額から控除することはできないというべきである。以上によれば、被上告人が労災保険から受領した休業特別支給金及び障害特別支給金をその損害額から控除すべきでないとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。 会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士・法律顧問にご相談ください。 個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。 このブログにおいては、法律 PR |
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