忍者ブログ
  • 2024.10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 2024.12
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/11/17 13:55 】 |
時間外労働
当ブログでは、時間外勤務について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。

二 上告人らは、右の事実関係に基づいて、上告人らに対しては本件請求期間における時間外及び深夜の割増賃金(残業代)が支払われておらず、この間に上告人らに支払われるべき割増賃金(残業代)の月額は、本件推計基礎期間の割増賃金(残業代)額の平均月額を基に推計した金額を下回ることはないとして、本訴において、被上告人に対し、前記の午前二時以後の時間外労働(残業)及び午後一〇時から翌日午前五時までの深夜労働(残業)に対する割増賃金(残業代)等の支払を求めている。これに対し、被上告人は、前記の歩合給には、時間外及び深夜の割増賃金(残業代)に当たる分も含まれているから、上告人らの請求に係る割増賃金(残業代)は既に支払済みであるとしている。 
 この上告人らの請求について、原審は、上告人らに対する本件請求期間の割増賃金(残業代)が支払済みであるとすることはできないとしたものの、午前二時から午前八時までの時間については、上告人らが就労する法的根拠を欠き、上告人らがこの時間に就労しても何ら賃金請求権は発生しないとした上で、本件推計基礎期間における前記の勤務実績を基に同期間における割増賃金(残業代)の平均月額を計算し、これによって本件請求期間における午後一〇時から翌日午前二時までの勤務に対する割増賃金(残業代)額を推計して、上告人らの請求を一部認容したが、その余を棄却すべきものと判断した。
三 しかしながら、原審における当事者双方の主張からすれば、上告人らの午前二時以後の就労についても、それが上告人らと被上告人との間の労働契約に基づく労務の提供として行われたものであること自体は、当事者間で争いのない事実となっていることが明らかである。したがって、この時間帯における上告人らの就労を、法的根拠を欠くもの、すなわち右の労働契約に基づくものではないとした原審の認定判断は、弁論主義に反するものであり、この違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかなものというべきである。
 そうすると、弁論主義違背をいう論旨は理由があり、原判決は、その余の諭旨について判断するまでもなく、破棄を免れない。

企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、契約している顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇保険会社との交通事故の示談交渉敷金返還請求・原状回復多重債務(借金)の返済遺言・相続の問題家族の逮捕などの刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

PR
【2011/03/02 01:46 】 | サービス残業
<<前ページ | ホーム | 次ページ>>